英国共産党暫定党規(日本共産党暫定党規)

グラインドマーチャーシュ, CC BY-SA 3.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で 日本共産党史料館
グラインドマーチャーシュ, CC BY-SA 3.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で

英国共産党暫定党規

第一 名称 目的

一、本党を共産党インタナショナル支部、英国共産党と名づける。

二、英国共産党は無産指級の独裁によって資本主義を撤廃し、社会主義を実現することを目的とする。

第二 党員

三、共産党インタナショナルの主義及び政策を承認して、党の綱領及び規律を尊奉し、実際に党の活動に参与する者は党員となることが出来る。

四、党員二名以上の推薦ある者は、六ヶ月間その中心に於て党員候補者とし、候補期間が終った後、中心の全員の同意を得た場合は、総務幹事長の承認を経て党員となることが出来る 。

五、党員は必要により、或る中心より他の中心に所属を変更することが出来る。

比の場合には、双方の中心の承認と総務幹事長の承認が要る。

六、党員は毎月五十片〔ママ〕以上の党費を負担する。

第三 組織

七、同一地方、同一職業、同一産業、又は同一団体内に三名以上の党員のある場合には、独立の一中心を組識する。

八、一中心は十名を以て標準とし、十名以上に達した場合は、独立の一中心を組織する。

九、中心は一名の代表委員を選挙して他の中心竝ひに上級組織との聯絡に当らしめる。

選任した代表委員は執行委員会の承認を求めること。代表委員の任期は六ヶ月とし、何時でも解任することができる。

一〇、同一地方、同一職業、同一産業、又は同団体内に三個以上の中心がある場合には中心代表委員によって支部を組織する。

三個以上の支部代表者によって、地方支部を組織する 。

第四 機関

一二、支部、地方支部、大会の組織を見るまでは中心代表委員の総会を以って、大会に代るべき党の最高決定機関とする。

一三、中心代表委員会は、六ヶ月毎に定期に召集する。執行委員会が必要と認めた時は、臨時に召集する。中心代表委員の過半数の要求ある時は、臨時に代表委員会を関かねばならぬ。

一三、中心代表委員会は、十名の執行委員を選任する。執行委員の任期は六ヶ月とし、中心代表委員会は何時でも執行委員を解任することが出来る。

一四、執行委員会は、互選により、総務幹事長一名、総務幹事二名、国際幹事一名、会計幹事二名を選定する。担し兼任を妨けず。

一五、執行委員会は必要に応じ、各種の専任委員を選任する 。

専任委員は党員中より幹事長之を選任し、執行委員会の承認を経る。

専任委員は、委員長を互選する。

一六、専任委員会は各々其部門に属する宣伝、教育組識の計麗及び実行に任ずる。専任委員会の計茜は幹事長の承認を経なければならぬ。

一七、専任委員の任期は六ヶ月とし、執行委員会は何時でもこれを解任することが出来る。

一八、共産党インタナショナルに対する党の代表者は、中心代表委員又は執行委員会之れを選任する。

第五 規律

一九、党員は党の存在、及び行動、党員及び委員の氏名に就き如何なる場合と難も絶対の秘密を厳守しなければならぬ。

二〇、党員又は中心の行動に就ては各党員又は各中心は其の危険の全責任を負ひ、如何なる場合と難も党の他の部分に危険を及ぼしてはならぬ 。

二一、党員及び党の機関は、中心代表委員会の決定竝ひに比の決定に基く執行委員会及び上級機関の決定に対しては絶対に援従しなければならぬ。

二三、中心支部、地方支部は、執行委員会の承認なくしては機関紙を発行することは出来ぬ。

二四、党の規律に反したるものは、規律委員会の決定によって処分する。除名及び除名以上の処分に就ては、執行委員会(五分の四)の承認を必要とする。規律委員会の決定に対しては、執行委員会に控訴することが出来る。執行委員会の決定に対しては、中心代表委員会に控訴することが出来る。

第六 票決方法

二四、党の一切の機関に於ける票決は、特に定めた場合の外は多数決による。

党規の改正は、大会の成立を見るまでは中心代表委員会に於ける全員の三分の二以上の同意によつて行ふ。

松尾尊兌「創立期日本共産党史のための覚書」『京都大學文學部研究紀要』19、1979年。

アイキャッチ画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symbol_of_jcp.jpg グラインドマーチャーシュ, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

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